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内容詳細

児童手当 養育状況等申立書の手続き

概要

実子以外の児童(孫、配偶者の子等)を養育している場合、申請者・配偶者が1月1日時点(※)で日本に住民登録がなかった場合などに必要です。 (※)1月から6月の申請の場合は前年1月1日時点、7月から12月の申請の場合は当年1月1日時点

制度

児童手当

申請対象者

児童手当の受給者及び申請者

児童手当制度について

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受付開始日
2025年3月10日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
子ども未来応援課・児童給付担当室
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0473663127
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